介護保険の住宅改修でできる!トイレ改修と扉の取り替え事例7選!

介護保険の住宅改修でできる!トイレ改修と扉の取り替え事例7選!

介護保険の住宅改修制度を利用して、和式便器から洋式便器にトイレの改修ができます。このほかに、介護保険の住宅改修の助成を利用して扉の取り替えも行えます。こちらの記事では、トイレの改修と扉の取り替えについて、どのようなケースが対象となるか事例と共に解説します。

記事の目次

  1. 1.介護保険の住宅改修について
  2. 2.介護保険の住宅改修でできるトイレ改修
  3. 3.介護保険の住宅改修でできる扉の改修
  4. 4.介護保険の住宅改修を行う際の注意点
  5. 5.福祉用具貸与サービスも利用しよう
  6. 6.まとめ

介護保険の住宅改修でできるトイレ改修

出典:イラストAC

厚生労働省が定める、居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類の一つとして「洋式便器等への便器の取り替え」があります。ご高齢の方は築年数が古い建物で暮らしていることも少なくありません。特に和式便器のままで生活している場合、しゃがんだり起き上がったりする動作や膝の曲げ伸ばしに苦労するだけでなく、転倒の危険もあることから洋式便器を新設する利用者も少なくありません。

トイレの改修事例①便器の交換

トイレを和式便器から洋式便器へ替える場合や、便器の向きを変える場合など、トイレ内自体を改修しなくてはならないケースがあります。トイレ自体の改修が必要と認められる場合は、付帯工事として壁紙や床材の変更も対象となります。ただし、トイレ内の拡張や、長年の劣化での壁紙の汚れ、ウォシュレットだけを交換したいなどの理由は対象外です。

ウォシュレット付きの便器でも改修可能?

ウォシュレット(洗浄機能付便座)でも便器と一体型であれば、住宅改修費の支給対象となります。ただし、ウォシュレットの設置による電気配線の工事については対象外です。既に洋式便器となっていて、ウォシュレットだけ新設する工事も住宅改修の対象外なので、自己負担となります。

トイレの改修事例②2カ所のトイレ改修

出典:写真AC

最近は、1階と2階の2カ所にトイレがあるお宅も少なくないでしょう。こういったお宅で普段の生活は一方のフロアでしており、もう一方は物を取りに行く程度という場合、生活動線上にないもう一方のフロアにあるトイレの改修については対象外です。手すりやスロープの設置についても、利用者本人の生活動線に関係ない場所や、同居する家族の便宜上での設置は対象外となります。

トイレを別の場所に新設する場合

現在使用している和式便器を改修するのではなく、利用者が行きやすい場所に洋式便器を新設する場合は2カ所にトイレができてしまうので、資産形成とみなされ住宅改修の対象外となります。ただし現在使用している和式便器を壊して、利用者の体の状態に合わせて別の場所に洋式便器を新設する場合は支給対象です。

番外編:特定福祉用具購入

和式便器に仮設の洋式便器を設置するケース

新設する予算がない場合など、和式便器の上に置いて腰かけ式にできる便座があります。こちらは介護保険サービスの住宅改修費としての助成ではなく、介護保険サービスの「特定福祉用具購入」として、購入した値段の9割または8割が支給されるので、自己負担が値段の1割または2割のみで利用できます。

ポータブルトイレを置くケース

2カ所のトイレを利用する場合、目的が異なれば支給対象と認められるケースがあります。日中は既存のトイレを利用するための改修を行い、夜間は安全のため、移動の少ないポータブルトイレを設置するケースです。ポータブルトイレは「特定福祉用具購入」として補助の対象となります。このように、2カ所のトイレの利用でも目的が異なればサービスの対象となるケースがあります。

特定福祉用具販売は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。

へぇー、トイレの便器の取り替えは住宅改修のほかに「特定福祉用購入」というサービスを利用することもできるだんね。

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