介護保険の住宅改修の対象となる種類
介護保険の住宅改修の対象となるリフォーム工事は、厚生労働省のガイドラインに沿った改修が対象となります。対象となるリフォーム内容は下記のとおりとなります。
(1)手すりの取付け (2)段差の解消(*) (3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(*) (4)引き戸等への扉の取替え (5)洋式便器等への便器の取替え (6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
引用元URL:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/suishin/dl/07.pdf
引用元:厚生労働省・介護保険における住宅改修「2住宅改修の種類」
HANDSでは、介護保険の住宅改修でできる、段差解消や手すりの設置を事例についての記事も必見です。
介護保険の住宅改修の対象外となるケース
介護保険の住宅改修は、利用者本人と家族や介護者にとって日常生活の動作を助けるためのものです。厚生労働省のQ&Aなどでは、店舗兼住宅の場合、どこまで支給対象となるのかの質問があります。店舗兼住宅の場合は店舗と居室をつなぐ部分で、利用者の自立支援につながる場合は対象となりますが、店舗は居室ではないので対象外となります。このほかに、敷地外の通路なども対象外となります。
例外となるケース
店舗兼住宅の住宅改修を行う場合の例外として、出入り口が店舗と兼用で日常生活の動線上にある場合「住宅改修が必要な理由書」に明記することで住宅改修の支給対象となるケースがあります。例えば1Fが店舗、2~3階が住居などが該当します。店舗兼住宅の住宅改修については、ケアマネージャーさんなどとしっかりプランを立てましょう。
介護保険の住宅改修でできる床材変更の手続き
介護保険法では、居宅介護住宅改修費の支給対象として「滑りの防止および移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」ができるとしています。介護保険法の施行当初は家屋内の床材の変更だけが対象でしたが、平成12年12月以降、対象外だった玄関と接続されていない敷地外の玄関ポーチ・通路面も滑りにくい材質にリフォームできるようになりました。
法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの取付けなどの 工事については、玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費の支給対象としていなか ったが、告示改正により、平成12年12月以降、玄関から道路までの(建物と 一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能となった。
引用元URL:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/suishin/dl/07.pdf
引用元:介護保険における住宅改修・2 住宅改修の種類
住宅改修で床材変更をするための手続き
手続き①ケアプランと理由書の作成
住宅改修を行うにあたり「住宅改修が必要な理由書」の作成が義務付けられています。生活動線の中で改善したいところを本人や家族、ケアマネージャーと一緒に考え、その対策を具体的にするケアプランをケアマネージャーが作成します。ケアプランに基づき、申請に必要な理由書を作成するのですが、理由書はの作成は誰でもよいわけではなく、介護についての有資格者が作成します。
手続き②複数の業者から見積もりをとる
2018年の制度の改定により、「住宅改修を行う際、一社だけではなく複数の業者から見積もりを取るように利用者にアドバイスする」ことがケアマネジャーに義務付けられました。本人と家族、ケアマネージャーなどと一緒にケアプランを作成したら、一ヵ所の業者だけではなく数社から見積書をとり、必ず比較して納得のいく住宅改修を行いましょう。
手続き③市町村窓口に申請
ケアマネージャーによるケアプランの作成と、専門家による住宅改修の理由書が完成したら申請できます。ほとんどの場合、申請手続きはケアマネージャーなどが代行してくれます。住宅改修工事は必ず、工事開始前に申請しなくてはならないので、申請後に工事が始まります。
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき(*) は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完 成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住 宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。
引用元URL:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/suishin/dl/07.pdf
引用元:厚生労働省・住宅改修の手引き
ケアプランや理由書の作成、利用条件などは、こちらのHANDSの記事を参考にしてくださいね。
次ページでは、介護保険の住宅改修で変更できる床材の種類や、住宅改修の手引きについて解説するよ。
出典:写真AC