はじめに
介護保険の中で住宅改修が行えるサービスをご存知でしょうか?せっかく利用できるサービスがあってもその種類を知らないばかりに不自由なままの生活を送ることになりかねません。そこで、こちらでは介護保険で利用できる住宅改修の助成金を活用した段差解消のスロープや手すりの設置方法について事例などをご紹介します。
介護保険が使える人は?
日本では40歳の誕生日を迎えた人は手続きなしで介護保険の被保険者となり、保険料を納めることになります。毎月の給料や年金などから自動的に天引きされる仕組みになっています。介護保険制度は基本的には65歳以上になって使える制度で、介護状態になっても安定した老後生活が送れるよう2000年に施行された社会保障サービスです。
介護保険の被保険者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から 64 歳までの医療保険加入者(第 2号被保険者)に分けられます。
引用元:厚生労働省 介護保険制度について(40歳になられた方へ)
65歳以上から使えるサービス
介護保険サービスは65歳以上になれば誰でも使えるものではありません。介護保険のサービスを利用するには住民票が登録されている市区町村の窓口で申請を行い、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定には7段階あり、予防的な対策が必要な「要支援1~2」、介護が必要な「要介護1~5」の区分に分けられます。
私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
特定疾病の場合は40歳以上から使える
介護保険料を納める対象年齢のうち40~64歳の人は現役世代といわれ介護を必要としない年齢であることから、基本的には介護保険サービスの対象外です。しかし40~64歳でも「特定疾病」と診断され日常生活の自立が困難な状態と認められた場合でも介護リフォームの利用ができます。
特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
引用元:厚生労働省 特定疾病の選定基準の考え方
介護保険の住宅改修とは
介護保険で受けられるサービスは自宅で暮らしながら利用するサービスと、施設に入所しながら使えるサービスがあります。住宅改修の助成金は自宅で暮らす人が自己負担1割(収入によっては2~3割負担)で利用できるサービスです。住宅改修では手すり設置や、介護リフォーム工事にかかる費用が助成金として給付されます。
介護保険の住宅改修で受けられる助成金
住宅改修で受けられる助成金の限度額は居住する住宅に対して要介護認定(要支援含む)1人につき20万円です。要支援・要介護区分にかかわらず20万円と決まっています。介護保険の自己負担割合によりますが、1割の自己負担の場合18万円、2割の自己負担の場合16万円、3割の自己負担の場合14万円が介護保険から補助されます。
助成金が受けられる回数
介護保険の住宅改修で受けられる助成金の回数の制限はありません。限度額以内であれば何度でも利用できます。ただし、転居(住民票の異動)や、住宅改修制度を利用して初めてリフォーム工事を行ったときより要介護度が3段階以上あがった場合は限度額がリセットされ改めて20万円まで利用できます。
介護保険で住宅改修ができる種類
介護保険の住宅改修で利用できるサービスは下記の種類になります。居住空間の中の段差でのつまづき防止のためのスロープ設置や転倒防止などの手すりの設置など、さまざまな種類があります。要介護や要支援の認定をすでに受け手いる人で、立ち上がりの際のふらつき防止や不便に感じているところなどがあるのでしたら、ぜひ住宅改修を利用しましょう。
介護保険で住宅改修ができる種類
- 段差の解消
- 手すりの取り付け
- 滑り防止などの床材変更
- 扉の取替え
- 便器の取替え
- 付帯して必要となる改修についても一部支給対象
HANDSでは「介護保険制度を使った住宅改修とは?限度額や申請手順を解説!」の記事も必見です!
次ページでは住宅改修制度を利用した段差解消の事例をご紹介するわ、参考にしてね!
出典:イラストAC