はじめに
介護保険に限らず、年金制度などの社会保障制度は「申請」をしないとサービスを受けられないケースが多くあります。中でも介護保険について、いざサービスを利用しようとするとどのように手続きしたらよいのかわからいことがあります。こちらでは介護保険制度の中でも身近なサービスの住宅改修について解説します。
介護保険サービスについて
介護保険では認定度によってさまざまなサービスが受けられますが、まずは介護保険の認定がされていないと対象外となり助成金は受けられません。そのためには、お住まいの市町村に介護保険の認定のための申請手続きが必要です。すでに要介護・要支援の介護認定を受けている人は介護サービスを希望する旨を地域包括センター、ケアマネージャーに相談しましょう。
介護保険サービスが受けられる条件
介護保険サービスを利用できるのは、65歳以上の高齢者を対象とした要介護・要支援認定された方と、40歳から64歳までの厚生労働省が定める特定疾患に該当する方です。介護認定の中でも要介護1~5と認定された方が利用できる「介護給付」と要支援1~3と認定された方が使える「予防給付」があります。ただし状態によっては対象外となることもあります。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。
介護保険の住宅改修とは
住宅改修制度は居宅介護支援の一つとして、自宅で安全に過ごすためのバリアフリー化や介護しやすい環境にするための助成金で、要支援~要介護認定を受けた人が対象の介護保険サービスです。住宅改修を行うための助成金サービスを使い、手すりの設置や段差解消など生活の中の不便をできるだけ解消し、健康で過ごしやすい老後生活に役立ちます。
住宅改修の利用条件
住宅改修サービスの助成金を受けるためには、介護保険の要介護・要支援の認定を受けていて、自宅で暮らしている方が対象です。利用限度額以内であれば回数の制限はありません。
- 要介護(要支援)認定を受けていて市町村に居住している住民票があること
- 住宅を改修したい内容が支給対象に該当していること
- 要介護・要支援認定を受けている方本人のための改修であること
住宅改修が利用できないケース
入院中や施設に入所している場合、住宅改修は行えません。特に入院中で退院の目処がたっておらず、たまに外泊するなどの理由では残念ながら住宅改修はできません。前述のとおり入院中でも退院が決まっており、自宅での生活に備えての改修は利用できるケースがあるのでソーシャルワーカーやケアマネージャーに相談しましょう。
住宅改修が利用できないケース
- 入院中で退院の目処がたたない場合
- 施設に入所している場合
- 住民票のない場所に住んでいる場合
住宅改修の対象となる工事
住宅改修の対象となるリフォーム工事には主に下記の5つの工事です。回数を分けて違う場所にも設置できます。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止などの床材変更
- 扉の取替え
- 便器の取替え
次のページでは住宅改修の支給対象や限度額、回数などについて解説しよう。
出典:写真AC