住宅改修の支給対象
介護保険の住宅改修はどのような改修でも受けられるわけではありません。厚生労働省のガイドラインによる介護保険制度の概要に沿った改修が対象です。使いたい住宅改修が適合するかどうかのQ&Aが調べられる検索サイト「WAM NET 独立行政法人 福祉医療機構 介護サービス関係Q&A」があるので活用なさってみてください。
さらに詳しいQ&Aを調べる・知りたい場合は厚生労働省介護サービス関係Q&Aを参照ください。
材料を購入して自ら行う場合の支給要件
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段差解消のためのスロープや手すりなど、住宅改修のために本人や家族などが材料を購入して住宅改修行う場合も対象とです。材料を販売した店などが発行した「住宅改修に要した費用に係る領収証」が必要です。申請書は本人または家族が作成しますが、わからない点はケアマネージャーに尋ねましょう。なお、工事費などの工賃は支給対象外です。
住宅改修の利用限度額と回数
住宅改修で使える利用限度額は要介護(要支援)者1人につき20万円となっており、1割が自己負担となるので18万円(2割負担は16万円、3割負担は14万円)が介護保険から支給されます。ただし、転居(住民票の異動)や最初の住宅改修のときより要介護度が3段階以上あがった場合は限度額がリセットされ改めて20万円まで利用できます。
回数について
住宅改修で支給される助成金は回数の制限はありません。限度額以内であれば状況に応じて小刻みに利用してもいいですし、回数は分けずに1回で限度額いっぱいの改修工事を行っても構いません。ただし、20万円を超える額については全額自己負担です。
介護保険による住宅改修の補助は限度額が20万円ですが、自己負担額が1割(一定以上の所得がある方は2~3割)です。支給限度基準額20万円の9割である18万円(2割負担の方は16万円)までです。20万円を超える費用については全額自己負担ですので、住宅改善が本当に必要かどうか目的を明確にする必要があります。
【例】自己負担9割の場合
住宅改修費合計 | 介護保険(9割) | 自己負担額 | |
---|---|---|---|
100,000円 | 内訳→ | 90,000円 | 10,000円(1割負担) |
200,000円 | 内訳→ | 180,000円 (限度額上限) |
20,000円(1割負担) |
480,000円 | 内訳→ | 180,000円 (限度額上限) |
20,000円+280,000円 (1割負担+支給限度額の20万円を超えた額) |
次のページでは介護保険の住宅改修の手続きや申請方法についての解説をしていくぞ。
出典:写真AC