介護保険の住宅改修以外のサービス
厚生労働省で行っている介護保険の認定にならなかった、住宅改修の施工理由が対象外になってしまう場合はお住まいの自治体の助成金についても調べてみましょう。特に新築は「改修目的」と認められないので介護保険の助成金の対象外ですが、地方自治体の助成金は新築の場合でも使えるケースがあります。
自治体の助成金制度
地方自治体によっては助成金制度が使える場合もあるのでお住まいの市町村に尋ねてみましょう。地方自治体で実施している助成金制度は厚生労働省の介護保険制度では対象外の耐震工事、二世帯住宅の新築でも使える制度です。名称が自治体によって違うので検索サイトを使って調べてみましょう。
福祉用具レンタル
介護保険サービスの住宅改修を使いたいけれど、賃貸でリフォーム工事ができない、築年数が古くて大がかりな改修になり予算が足りないなどの理由でできないケースも多々あります。そんなときは福祉用具レンタルサービスを使いましょう。利用者は1割(一定以上の所得がある方は2~3割)の自己負担で用具が借りられます。
介護保険で使える福祉用具レンタルの種類
- 車いす(付属品含む)
- 特殊寝台(付属品含む)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置
まとめ
住宅改修制度は利用限度額内であれば回数は小刻みでも使えるので状況に応じた使い方ができます。利用する人の住宅が利用条件に適合するかどうかのQ&Aが調べられる検索サイトや厚生労働省のQ&Aなども利用して社会保障制度を活用しましょう。
出典:写真AC