介護保険の住宅改修の手続き・申請方法
住宅改修の手続きや申請について見ていきましょう。ケアプランができあがったら住宅改修の業者の選定をします。申請に必要な理由書と市町村への申請書の作成手続き・申請はケアマネージャーや住宅改修事業などと連携して事前に行います。住宅改修だからといって業者に直接相談するのは絶対にやめましょう。
住宅改修の申請の主な流れ
- ケアマネージャーなどに住宅改修について相談する
- 住宅改修についてのケアプランの作成を行う
- 施工業者や福祉器具リースの業者の選定
- 住宅改修のための理由書の作成
- 市町村へ事前申請
業者に直接依頼しない!
直接業者に施工依頼をしたばかりに住宅改修の対象外の工事までされて多額の工事費を請求されるなどのケースが多発しています。必ずケアマネージャーか市町村の担当者をとおして、事前に複数の業者の見積もりを取ります。大切なのは改修したい要望が反映されていることと、見積もりと相違がないかを確認することです。
入院中の申請に関して
介護保険サービスは入院中に申請するケースがあります。この場合、退院にあわせて生活がしやすいよう住宅改修ができますが、退院の目処がついていない入院中の申請に関しては対象外です。入院中に申請する場合、ご自身はもちろんのこと家族が申請手続きを行うには病院のソーシャルワーカーや担当のケアマネージャーの力を借りましょう。
ケアプランの作成
居自宅で暮らす中で不便に感じるところや、安全に暮らせるよう改善したいところをご自身やご家族、ケアマネージャーと一緒に考えてその対策を具体的にする計画書をケアプランといいます。デイサービスやリハビリに通っている人は通所先の専門員にも同席してもらい理由書に意見をもらうのも有効です。
住宅改修の業者の選定と見積もり
ケアプランができたら住宅改修の事業者の選定のための見積もりを数社から行いましょう。ケアマネージャーや地域包括支援センター推奨の業者から検討するのもいいでしょう。
住宅改修についての理由書の作成
住宅改修にあたり、ケアプランとともに作成しなければならないのが「住宅改修が必要な理由書」です。理由書の作成はケアマネージャーなど作成できる人の要件が下記のとおり定められてます。
- 介護支援専門員(ケアマネージャー)
- 地域包括支援センター職員
- 理学療法士、作業療法士
- 福祉住環境コーディネーター2級以上
- その他これに準ずる資格を有するもの
不安なことはケアマネージャーに相談する
バリアフリーにする住宅改修の際、限度額があるものの助成対象となる介護保険サービス。こちらの記事や厚生労働省などのQ&Aなどを読んでもわからない場合は事前申請の前に担当のケアマネージャーさんに遠慮なく尋ねましょう。なお、改修前の申請がない場合は支給対象外です。
市町村窓口に申請
ケアマネージャーが中心となり、リハビリや住宅改修事業の有資格者とともに改修に必要な理由書を作成してくれます。ケアマネージャーが作成した理由書と申請書を市区町村窓口に提出し申請します(ほとんどの場合この手続きはケアマネージャーなどが代行してくれます)。申請後、工事の施工が行われます。
住宅改修代金の支払い方法
申請してから約1ヶ月ほどで支給額の支払いが行われます。住宅改修の代金の支払い方法は「受領委任払」と「償還払い」の2とおりがあります。
受領委任払
- 住宅改修を行う本人(介護保険の被保険者)が業者に住宅改修費の受領に関する委任状を作成
- 各市区町村の窓口に申請書・理由書を添えて住宅改修の申請を行う
- 各市区町村より改修費用の9割(もしくは8~7割)が施工事業者の口座へ支給
- 被保険者と業者の合意のもと支給決定後、自己負担分の1割(もしくは2~3割)を業者にを支払う
償還払い
- 住宅改修を行う本人(介護保険の被保険者)がいったん、代金を全額(10割)支払う
- 各市区町村の窓口に住宅改修の申請を行う
- 各市区町村より改修費用の9割(もしくは8~7割)が被保険者の指定口座へ支給
介護保険の住宅改修のほかに地方自体の助成金についても紹介しよう。
出典:写真AC