介護保険の住宅改修について
介護保険の内容は何度読んでわかりにくくて苦手!という人も多いのではないでしょうか。手すりやスロープの設置、トイレ改修や扉の取り換えについても、住宅改修(高齢者住宅改修費助成制度)が利用できる条件などのガイドラインがあります。利用する本人が使いやすいよう、デザインや値段を考慮しながら改修計画をしましょう。
介護保険の対象とは
介護保険は介護が必要となる人を対象としているため、65歳以上の方(第1号被保険者)で、要介(要介護・要支援状態)認定を受けている必要があります。40歳以上から64歳(第2号被保険者)の人も、厚生労働省が定める特定疾患に該当する場合は利用できます。
第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
引用元:厚生労働省「介護保険制度について(40 歳になられた方へ)」
介護保険の住宅改修の対象とは
介護保険の住宅改修を利用する条件は、前述の介護認定を受けていることが必須です。住宅改修の制度を利用して、段差の解消やスロープ・手すりを設置することで、ケガ防止と介護予防を目的としています。また、施設入所ではなく、居宅での介護がしやすいよう、洋式便器などへの便器の取替えや扉の取り替えも対象となります。
- 介護保険の要介護・要支援の認定を受けている
- 住民票に登録している住所で暮らしている(別荘や住民票の登録がない家族の家は対象外)
- 介護保険認定を受けている利用者本人のためであること
- 住宅改修の目的が支給対象に該当していること
介護認定を受けていても住宅改修が利用できないケース
既に介護保険の介護認定を受けていても、下記のケースに該当する場合は住宅改修の対象外です。入院中の方で、該当するか否かなどの詳細については、病院のソーシャルワーカーか担当のケアマネージャーに相談しましょう。
住宅改修の対象外となるケース
- 入院中で退院予定が不明の場合
- 老人ホームなどの施設に入所している場合
- 住宅改修したい住まいで住民票登録がない場合
介護保険の住宅改修となる工事の種類
介護保険の住宅改修サービスで利用できる工事の主な内容は下記の5種類になります。このほかに、改修により付帯して必要となる壁紙や床材の交換についても一部支給対象となるケースがあります。なお、単純に劣化による壁紙交換や、段差解消のための置くだけのスロープの設置などは助成の対象外となります。
介護保険の住宅改修の対象となる工事
- 手すりの設置
- 段差の解消やスロープへの改修
- 滑り防止などの床材変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
介護保険の住宅改修で利用できる費用
介護保険制度サービスの一つとして住宅改修を行う場合、費用に対しての上限を20万円として補助が受けられます。1割の自己負担の場合18万円、2割の自己負担の場合16万円、3割の自己負担の場合14万円が介護保険から助成金として支給されます。好みの壁紙や部材にする場合の値段の差などで20万円を超える費用については全額自己負担となります。
利用回数とリセット制度
住宅改修費の限度額20万円以内であれば回数の制限はありません。また、下記のいずれかの要件を満たした場合、住宅改修費の助成限度額がリセットされます。リセットの適用について、以前の住宅改修で利用可能な残額があっても0円になり(リセットされる)、新たな改修の支給限度額は20万円になります。
- 「転居リセットの例外」の適用:
利用者本人が住居を引っ越した場合(回数制限なし)※住民票の異動が必要 - 「3段階リセットの例外」の適用:
現在の介護認定より要介護度が一気に3段階以上上がった場合(一人につき1回だけ)
HANDSでは、介護保険制度を使った住宅改修の申請方法なども解説しています。
次ページでは、介護保険の住宅改修でできるトイレの改修について紹介しておるぞ。
出典:写真AC